「相続放棄って3ヶ月以内にやらないといけないって聞いたけど、何をどうすればいいの?」
相続放棄を考えているとき、期限が迫っている焦りで頭が真っ白になる方は多いと思います。「相続問題に直面したとき」期限があることを知って慌てた記憶があります。
私が「期限を知ったときの焦りや気持ち」は相続する側の状況とか容赦ないんだなと憤りと怒りを感じました。皆が日本の相続のルールなど最初から知っている訳なくほとんどの人たちがゼロ知識から「どうしたら良いんだろ?」と悩むハズです。そう言うこともあって私が知り得た情報や体験をこうしてブログにしています。
この記事では相続放棄の具体的な手続き方法と失敗しないためのポイントをまとめます。
※(注意)本記事は個人が調べた内容をまとめたものです。実際の手続きは必ず家庭裁判所または司法書士にご確認ください。
相続放棄の基本ルール
【相続放棄のポイント】
・申請先:家庭裁判所
・期限:亡くなったことを知った日から3ヶ月以内
・一度放棄すると原則取り消せない
・財産も負債も全て放棄(選択不可)
・相続人全員が放棄する必要はない
(一人だけ放棄も可能)
相続放棄の手続き手順
STEP1:必要書類を準備する
【共通で必要な書類】
・相続放棄申述書
(裁判所のHPからダウンロード可能)
・被相続人の住民票除票または
戸籍附票
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本
・収入印紙800円
・郵便切手(裁判所により異なる)
【子どもが放棄する場合の追加書類】
・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
【親が放棄する場合の追加書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・子ども全員が放棄したことを証明する書類
STEP2:家庭裁判所に申請する
【申請先】
被相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所
【申請方法】
・窓口に持参
・郵送でも可能
STEP3:照会書に回答する
申請後に裁判所から照会書が届きます。内容を確認して回答書を返送します。
STEP4:相続放棄申述受理通知書を受け取る
問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが放棄完了の証明書になります。
【申請から完了までの期間】
通常:2週間〜1ヶ月程度
3ヶ月の期限を延長できる場合がある
3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請できます。
【延長申請の条件】
・相続財産の状況が複雑で
3ヶ月では判断できない場合
・相続財産の調査に時間がかかる場合
【手続き】
家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」
→ 延長が認められれば
さらに3ヶ月程度延長可能
相続放棄でよくある失敗
失敗① 財産を使ってしまった
相続財産を使ったり処分したりすると「単純承認したとみなされる」可能性があります。
【やってはいけないこと】
・預貯金を引き出す・使う
・不動産を売却する
・借金を相続財産で返済する
・相続財産を他の相続人に渡す
放棄を考えているなら財産には一切手をつけないことが原則です。
失敗② 期限を過ぎてしまった
3ヶ月の期限を過ぎると原則として相続放棄はできません。「知らなかった」という事情がある場合は例外的に認められるケースもありますが、確実ではありません。
【あなたが一言加える箇所②】 →「期限について調べて感じたこと」を1〜2文加えてください。
失敗③ 次の相続人への連絡を忘れた
自分が放棄すると次の順位の相続人に相続権が移ります。黙って放棄すると家族トラブルになります。必ず事前に関係する家族に伝えましょう。
司法書士に依頼した場合の費用
【司法書士への依頼費用目安】
・書類作成のみ:2〜5万円程度
・丸ごと依頼:5〜10万円程度
期限が迫っている場合や書類が複雑な場合は専門家への依頼が安心です。
まとめ
- 相続放棄の期限は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内
- 申請先は家庭裁判所(郵送でも可能)
- 放棄を考えているなら財産には一切手をつけない
- 3ヶ月で判断できない場合は熟慮期間の延長を申請できる
- 次の相続人への事前連絡を忘れずに
期限が迫っている場合は迷わず専門家に相談してください。
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