「相続放棄しても遺族年金・生命保険は受け取れる?受け取れるお金・受け取れないお金を解説」

相続の基礎

「放棄したら、年金も保険も全部もらえなくなるのか」

相続放棄を調べていたときに一番不安だったのはこれでした。

土地や家を放棄した場合、母が受け取るはずの遺族年金や父が掛けていた生命保険まで放棄したことになるなら話が変わります。

「全部まとめて放棄できる」といったイメージを持っていましたが調べてみると答えは思っていたよりシンプルでした。

<h2>結論:遺族年金と生命保険は基本的に受け取れる</h2>

相続放棄をしても、遺族年金と生命保険(死亡保険金)は 基本的に問題なく受け取ることができる。 理由は、これらが「相続財産」ではなく 「受取人自身の固有の財産」として扱われるからだ。

なぜ受け取れるのか

相続放棄で手放すのは「被相続人(亡くなった方)の財産・借金を相続する権利」です。
一方で生命保険の死亡保険金は契約上の受取人に直接支払われるお金であり被相続人の財産には含まれません。
同じく遺族年金も社会保険制度に基づいて遺族自身に支給される公的給付であり相続によって発生するものではありません。そのため相続放棄をしていても受け取れます。

受け取れるお金の具体例

・生命保険の死亡保険金(受取人が指定されている場合)
・遺族基礎年金・遺族厚生年金
・労災保険の遺族補償給付

生命保険で確認すべきポイント

受取人が「特定の人(配偶者・子など)」に指定されている場合は問題ありません。
受取人の指定がない場合は保険会社の約款を確認する必要があります。
多くの約款では「受取人の指定がない場合は法定相続人に支払う」となっておりこの場合も相続放棄した人でも受け取れます。

受け取れないお金もある

一方で相続放棄をすると受け取れなくなるお金もあります。

死亡退職金

勤務先の退職金規定によって受取人が決まります。
受取人が明確に指定されている場合は受け取れますが規定がなく「賃金と同様の財産」とみなされる場合は相続放棄した人には受取資格がないと判断される可能性があります。
そのため勤務先の就業規則・退職金規程を確認する必要があります。

医療保険の入院給付金

死亡保険金とは異なり入院給付金などは被相続人の財産として扱われるケースがあるため相続放棄をした場合は受け取れない可能性があります。

「みなし相続財産」との違いに注意

生命保険の死亡保険金は「相続放棄をしても受け取れる」が相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれる場合があります。
「もらえるかどうか」と「税金がかかるかどうか」は別の話であると言った点を押さえておく必要があります。

相続税がかかるかどうかの確認方法については 「相続税がかかるか確認する方法」も合わせて読んでみてください。

判断に迷ったら専門家に確認する

受け取れるかどうかは「受取人の指定」「契約内容」「勤務先の規定」によって変わるため自分のケースで確実に把握したい場合は税理士や弁護士に確認することをおすすめします。

相続放棄の手続きと期限については 「相続放棄の手続き方法と期限」で詳しく解説してるのでそちらも読んでみてください。

【まとめ】生命保険・遺族年金は「相続放棄」とは別物

・遺族年金・生命保険(死亡保険金)は相続放棄をしても受け取れる
・これらは「受取人固有の財産」「公的給付」であり相続財産ではない
・死亡退職金は勤務先の規定によって受け取れない場合がある
・生命保険は相続税の「みなし相続財産」として課税対象になる場合がある
・判断に迷う場合は早めに専門家に確認する

「放棄したら全部もらえなくなる」という思い込みで 不安になる必要はない。 正確に切り分けて考えることが大切だ。

相続放棄を考えているなら自分のケースで「何が受け取れて何が受け取れないか」を事前に整理しておくことをおすすめします。相談料が無料の窓口から確認しておくと安心です。

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