相続放棄したら土地はどうなる? 知らないと損する3つの事実【体験談あり】

相続の基礎

「土地も家もいらない」「放棄すれば全部終わる」「手続きさえすれば楽になれる」相続放棄を考えているときに頭の中はこんな状態ではないでしょうか?しかし私の実体験から言うと実はその考えかなり危険です。

「相続放棄すれば全部解決する」と思っていませんか?
私も最初は安易な考えを持っていました。
「両親の所有する土地と家が残ったとき放棄してしまえば楽になれる」と考えたのが正直なところです。

そもそも「父親と不仲だったオレが何で相続しないといけないんだよ!手間かけさせんな!」って思ってましたからね。

でも通勤電車内で相続放棄について調べていくうちに相続放棄には落とし穴があることがわかって焦りました。知らないまま放棄するとあとから取り返しのつかない事態になることがあると分かったからです。

まずは結論です。

相続放棄をしても土地や家の面倒がすぐに消えるとは限りません。

放棄したあとに起きることは次の3つです。
・放棄しても管理の責任が残る場合がある
・子どもが全員放棄すると次の順位の相続人に権利が移る
・相続人全員が放棄すると相続財産清算人の手続きが必要になる

この記事では放棄したあとに土地がどうなるのかを私が司法書士に相談しながら調べた内容としてお伝えします。

※(注意)本記事は専門家に相談して知り得た事と私が個人的に調べた内容をまとめたものです。
実際の判断は必ず税理士・不動産会社などの専門家にご相談ください。

そもそも相続放棄とは

相続放棄とは亡くなった方の財産と負債のすべてを放棄する手続きです。

【相続放棄の基本ルール】
・家庭裁判所への申述が必要
・自分が相続人になったと知った時(多くの場合は亡くなったことを知った日)から3か月以内に手続きが必要
・一度放棄すると原則として取り消せない
・プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄(土地だけ選べない)

「土地だけ放棄したい」という選択は原則できません。
手続きの詳しい流れは前に書いた相続放棄の手続き方法と期限でも書きましたが最も多い誤解なので改めてお伝えします。

なお相続放棄は亡くなって相続が始まってからする手続きです。親が元気なうちは放棄できません。

親が存命の方は親の土地や家、相続すべき?放棄すべき?で判断の材料集めの進め方をまとめています。

知らないと損する3つの事実

事実① 放棄しても「管理の責任」が残る場合がある

これが最大の落とし穴です。

相続放棄をしても放棄の時点でその土地や家を実際に使っている、管理している人は相続人や相続財産清算人に引き渡すまで自分の財産と同じ程度の注意で保存する義務が残ります(民法940条)。
2023年4月の民法改正でこの義務は「放棄の時に現に占有している人」に限られました。

【具体的にどういうことか】
・空き家の管理を放置して建物が傾き隣家に被害が出た
→ 責任を問われる可能性がある
・不法投棄された廃棄物を放置した
→ 対応を求められる場合がある
・草木が繁茂して近隣トラブルになった
→ 対応が必要になる場合がある

「放棄したから関係ない」とはならない場合があるのです。

詳しくは相続放棄しても管理義務が残るケースで書いています。
固定資産税の扱いは相続放棄したら固定資産税はどうなるにまとめました。

こんな話を聞いて家族の誰かが財産になる土地や家を持っているだけでこんなにリスクがあるのかと思いました。下手に財産になるようなものなんて持つもんじゃないんだなって思いましたね。

事実② 次の順位の相続人に権利が移る

子どもが全員相続放棄をすると相続権は次の順位の相続人に移ります。

【相続順位(亡くなった方から見て)】
第1順位:子ども(あなた)← 全員が放棄すると↓
第2順位:亡くなった方の親・祖父母
第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
※配偶者は常に相続人になります

つまりあなたが放棄しても問題は解決せず今度は親や兄弟が同じ悩みを抱えることになります。
家族全員で話し合わずに一人だけ放棄するとトラブルの原因になります。

私の知人がまさにこのケースで子どもが全員放棄したその結果は高齢の祖母に相続権が移り家族関係がぎくしゃくしてしまいました。

事実③ 全員が放棄すると相続財産清算人の手続きが必要になる

相続人全員が相続放棄をして相続する人がいなくなった場合に家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任します。

清算人は亡くなった方の債権者などに債務を支払って清算し残った財産を国庫に帰属させます。
ただしこれが自動的に起きるわけではありません。

【国庫に帰属するまでの流れ】
全員が相続放棄
↓
相続財産清算人の選任申立(家庭裁判所へ)
↓
清算人が財産を管理・清算
↓
残った財産が国庫に帰属

この手続きでは清算人の報酬などに充てる予納金として20〜100万円程度(遺産の規模による)を求められることがあります。

相続人を探す公告の期間だけでも最短6か月かかります。
「放棄すれば国が全部引き取ってくれる」という認識は間違いです。

相続土地国庫帰属制度という選択肢

2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。

これは相続で取得した土地を一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
詳しい条件や手続きは相続土地の国庫帰属制度とは?で解説しています。

この制度を使えるのは相続や相続人への遺贈で土地を取得した人です。
相続放棄をした人は土地を相続していないので対象になりません。
放棄するか?国庫帰属を申請するか?どちらかを選ぶことになります。

【主な条件(申請できないケース)】
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・通路など他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地、所有権の範囲に争いがある土地

【費用】
・審査手数料:土地一筆当たり14,000円(却下・不承認や取り下げでも返還されません)
・負担金:承認を受けたあとに納付。国有地の種目ごとに10年分の標準的な管理費用を考慮して算定される

全部の土地が対象になるわけではありません。
ただし条件を満たす土地なら相続放棄とは別の解決策になる場合があります。

では結局どうすればいいのか

相続放棄を検討している方への私なりの結論はこうです。

“まず土地の価値を確認する”

売れる土地なら放棄せずに売却するという選択肢があります。「売れないだろう」と思っていても専門の買取業者なら対応してくれる場合があります。

売れない土地の解決策は売れない土地の解決策にまとめました。

一般的な不動産会社に断られた土地でも訳あり物件専門の買取業者や空き家専門の買取業者なら対応できるケースがあります。

こんな古い家売れるのかよって思いましたし専門家に相談するのも手間やお金がかかるんだろうなと思ってとにかく面倒くさいと思いました。

「どうせ売れない」と諦める前にまず無料査定で価値を確認することをおすすめします。

査定額がわかってから放棄するかどうかを判断しても遅くはありません。
ただし放棄の期限(3か月)は進みます。売却と並行して期限は必ず確認してください。
売却の手順は相続した実家の土地・家を売りたいが何から始めればいいで書いています。

まとめ

・相続放棄をしても土地や家を実際に管理している場合は管理の責任が残ることがある
・子どもが全員放棄すると次の順位の相続人に権利が移る
・全員が放棄しても国庫に帰属するまでに相続財産清算人の手続きと費用がかかる
・相続土地国庫帰属制度は相続で土地を取得した人が使える制度(放棄した人は対象外)
・放棄を決める前にまず土地の価値を確認することが重要

相続放棄は「逃げ道」ではなく「一つの選択肢」です。
メリット・デメリットをしっかり理解した上で判断しましょう。
放棄を決めるまでの私の悩みは相続するか放棄するか、悩んで出した結論に書いています。
全体像は相続放棄の全体像にまとめています。

知っておくべき知識
・相続放棄は土地だけを選べません。すべての財産と借金を放棄する手続きです
・放棄しても土地や家を実際に管理している場合は引き渡すまで保存の義務が残ることがあります
・子どもが全員放棄すると次の順位の相続人(亡くなった方の親・祖父母など)に権利が移ります

「古い家が残っていて売れないかも」「相続放棄しか道がないと思っていた」
そういった土地・家でも訳あり不動産専門の買取業者なら対応できるケースは多くあります。
まず無料査定で可能性を確認してみましょう!!

他社で断られた物件でも買取りが可能「ワケガイ」

参考情報(公的機関)

法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

裁判所「相続財産清算人選任申立ての手続案内」https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2025/Kaji/souzokuzaisanseisannin-seat.pdf

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