「家の評価額」土地と建物は別々に評価される
相続の手続きを進めていくなかで最初の方で混乱したのが評価額の話でした。
「土地の評価額」と「建物の評価額」は別々に計算され更に「固定資産税の評価額」と「相続税の評価額」も異なるし自分で調べ始めたら分からない言葉がいくつも出てきて何から見ればいいのか?何から理解すれば良いのか?わからなくなってしまいました。
この記事では相続した「家(建物)」の評価額の調べ方を整理します。
土地については「相続した土地の評価額の調べ方」で解説しているのであわせて読んでみてください。
そもそも「評価額」は何のために使うのか
相続における評価額は主に2つの目的で使われる。
①相続税の計算:相続財産の総額を把握して相続税がかかるかどうかを判断する
②遺産分割の基準:兄弟間で財産を分けるときの基準として使う
評価額が高いほど相続税の負担が増えます。
一方で遺産分割では評価額が低いほど「自分の取り分が少ない」と感じる相続人が出やすいと言えます。これは評価額は相続手続きの出発点になる重要な数字になります。
建物の相続税評価額は「固定資産税評価額」と同じ
土地の場合は路線価など複数の計算方法がありますが建物(家屋)の相続税評価額は固定資産税評価額と同じになります。
つまり建物については固定資産税評価額さえわかれば相続税の計算に使う評価額がそのまま確認できることになります。
固定資産税評価額の調べ方
①固定資産税の納税通知書・課税明細書で確認する
毎年4〜6月頃に市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に土地・建物それぞれの評価額が記載されています。
「価格」または「評価額」という欄に記載されている金額がそれにあたります。
これが一番手軽な方法で手元に通知書があればすぐに確認できるのです。
②固定資産税評価証明書を取得する
納税通知書が手元にない場合は市区町村の窓口で「固定資産税評価証明書」を取得できます。
費用は1通200〜400円程度です。
土地と建物が一緒に記載されている場合と別々になっている場合があるため窓口で「相続手続きに使いたい」と伝えると必要な書類を案内してもらえます。
③固定資産税台帳(名寄帳)で確認する
同じ市区町村内に複数の不動産を所有している場合「名寄帳(なよせちょう)」を取得すると一覧で確認できます。相続する不動産が複数ある場合に便利です。
建物の評価額は経年で下がる
建物(家屋)の固定資産税評価額は毎年少しずつ下がっていくのが基本です。
これは建物が年々老朽化して価値が下がることを反映しているからです。
築年数が古い建物ほど評価額が低くなるため相続税の計算上は有利になりやすいです。
極端に古い建物の場合は評価額がほぼゼロになっているケースもある様です。
評価額と実際の売却価格は別物
注意が必要なことは固定資産税評価額はあくまで税計算のための数字であり実際に売却したときの価格(市場価格)とは異なる点です。
一般的に固定資産税評価額は市場価格の50〜70%程度になることが多いですが相続した家を売る予定がある場合は固定資産税評価額だけでなく不動産会社への査定も並行して確認しておくことをおすすめします。
小規模宅地の特例は建物ではなく「土地」に適用される
相続税の節税で重要な小規模宅地の特例は建物ではなく土地(宅地)に対して適用されます。
建物の評価額を減額する制度ではないため注意が必要です。
特例の詳細は「小規模宅地の特例とは?」で解説しているので読んでみてください。
評価額の計算は専門家に確認するのが確実
固定資産税評価額は自分で確認できますが相続税の申告では土地・建物それぞれの評価の計算方法や特例の適用可否を正確に判断する必要があります。
また自分で計算した評価額と税理士が計算した評価額が異なることもあります。
評価額が高い不動産が含まれる場合は特に税理士への確認が節税につながる場合が多いです。
「家の評価額がいくらになるかわからない」「相続税の計算に評価額をどう使えばいいかわからない」そういった場合は税理士に相談するのが確実です。まず無料で相談できる窓口を活用してみましょう。


