「相続登記、義務化されたって聞いたけど罰則はあるの?」
相続登記が2024年4月から義務化されたことは知っていても「で、やらないとどうなるの?」という部分が気になっている人は多いと思います。
私が相続手続きを進めていたのはちょうどその前後の時期で義務化の話は気になっていましたが調べてみると放置してしまうと本当にお金がかかってしまうリスクがあることがわかりました。
相続登記の義務化とは
2024年4月1日から不動産を相続した人は相続を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)の申請を行うことが法律で義務付けられました。
これまで相続登記は任意だったため何十年も名義変更されない「所有者不明土地」が全国に増え続けていてそれを解消するために義務化が実施された様です。
罰則(過料)の金額と内容
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される確率が高くなります。
過料は刑事罰ではなく行政上の制裁ですが法務局から登記申請を促す通知が届きそれでも申請しない場合に裁判所から過料の決定が下される流れになります。
過料は「10万円以下」とあるが実際の金額は裁判所が個別に決定するためいくらになるかは事前にはわからない事が多い様です。
義務化の対象は「過去の相続」も含まれる
重要な点は2024年4月以前に発生した相続も義務化の対象になる事です。
ただし過去の相続については経過措置があり2027年3月31日までに申請すれば過料は科されません。つまり何十年も前に相続した不動産でもまだ期限内に対応できる状態であるという事です。
期限に間に合わない場合の「相続人申告登記」
書類の収集や費用の準備が間に合わない場合でも簡易的な手続きとして相続人申告登記を利用できます。
相続人申告登記は「自分がこの不動産の相続人である」という申告を法務局に行うだけのシンプルな手続きです。これを行うことで義務を果たしたとみなされ過料のリスクを回避できます。
正式な相続登記の代わりにはなりませんが時間が必要な場合の「つなぎ」として有効であると言えます。
必要書類と手続きの流れ
正式な相続登記の必要書類については「相続登記の必要書類を全部まとめた」で詳しく解説しているので読んでみてください。
自分で申請する場合の手順は「相続登記を自分でやる方法と費用」を参照してみてください。
司法書士に依頼する場合の費用相場は「相続登記を司法書士に頼む費用の相場は?」にまとめているので読んでみてください。
名義変更を放置するとどうなるか
過料リスク以外にも相続登記を放置することのデメリットは大きいです。
- 不動産を売却したくても名義変更なしには売却できない
- 共有名義の相続人が増えていき、全員の同意が必要になって手続きが複雑になる
- 相続人が亡くなると「数次相続」が発生してさらに手続きが煩雑になる
名義変更しないまま放置するリスクの詳細は「相続した土地の名義変更をしないとどうなる?」で解説しているので読んでみてください。
早めに動くのが一番コストが安い
相続登記は「やらなければならない手続き」となりました。
費用や書類収集の手間を考えて後回しにしてきた人も2027年3月の経過措置期限が迫っている状況では早めに動いたほうがいいです。
自分でやるか専門家に頼むかの判断を含めてまずは相談窓口に連絡してみることをおすすめします。
「相続登記の手続きをどこから始めればいいかわからない」「書類の準備が大変で自分だけでは難しい」そういった場合は相続手続きの専門窓口への相談が一番の近道です。まず無料で相談してみましょう。


