「名義変更、今すぐやらなくていいか」と思ってた
親から相続の相談を受けて、いろいろ調べていくうちに「名義変更」という言葉が何度も出てきました。
生前贈与の手続きにしろ、相続登記にしろ、土地や家の名義を自分に移す作業が必ず発生します。
最初は「その時が来たらやればいい」と後回しにしていました。めんどくさがりの私らしい発想です。
でも調べれば調べるほど「放置したらマズい」ことがとわかってきました。
名義変更しないと何が起きるのか
大きく3つの問題が起きる。
①いざ売るときに売れない
名義が親のままでは、将来その土地を売りたいと思ったときに手続きが進みません。
売却には買主・売主・司法書士が関わる「決済」が必要で、名義人本人が対応できる状態でないといけないのです。
両親が元気なうちはまだいいやと安易な考えを持っているとダメです。
仮に認知症になったり、万が一亡くなった後に名義変更が済んでいない場合、売却も活用も一切できない状態になる可能性があるからです。
「売りたいのに売れない」という状況は皆さんも絶対に避けたいハズです。
②相続人が増えて権利関係がぐちゃぐちゃになる
一番厄介なパターンです。
名義変更をしないまま時間が経つと、次の相続が発生したときに関係者がどんどん増えると良く聞きます。
例えば両親が亡くなって名義を変えないまま何年も経ってしまうとその間に兄弟が亡くなれば、今度はその子(甥・姪)も相続人として絡んでくるのです。
これを「数次相続」と言い、司法書士に相談したとき「一番面倒なパターン」と言われました。
会ったこともない、疎遠になっている様な親戚と土地の話をしないといけない状況だけは出来るだけ避けたい所です。
③2024年から義務化・罰則あり
2024年4月から相続登記が法律で義務化されました。
相続で土地や建物を取得したら、相続を知った3年以内に登記申請しないといけません。
登記申請を怠ると10万円以下の過料が科せられる可能性があるからです。
「2024年4月より前に発生した相続にも適用される」ので、昔の相続だから大丈夫という話にもならりません。
名義変更(相続登記)の手順をざっくり言うと
詳しくは別記事(相続登記を自分でやる方法)にまとめているが、流れは以下になります。
- 誰が土地を取得するかを決める(遺産分割協議)
- 必要書類を集める(戸籍謄本、固定資産評価証明書など)
- 法務局に申請する(自分で or 司法書士へ依頼)
費用は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+司法書士報酬(依頼する場合は5〜10万円前後)。私は司法書士に依頼しました。
「めんどくさい」で後回しにするほどリスクが積み重なる
名義変更を後回しにしたくなる気持ちはわかります。
でも放置するほどに関係者が増え、売りたいときに売れず、最終的に手がつけられない状態になってしまう可能性が高くなります。
親が元気なうちに動ける今が、一番スムーズに進められるタイミングだと考えるべきです。
私はそれらを調べてからそれを理解しました。
専門家に相談するなら
名義変更(相続登記)は司法書士の専門領域です。
土地の売却まで視野に入れているなら、不動産買取業者に相談することで「名義変更後にどう動くか」の全体像も見えてきます。
査定は無料でできるので、売る義務はなく判断材料として使いましょう。
【まとめ】名義変更の放置は百害あって一利なし
- 名義が親のままでは将来売却・活用ができなくなるので注意
- 数次相続で権利関係が複雑化するリスクを考える
- 2024年から相続登記は義務化・3年以内に申請が必要
- 親が元気な今が一番動きやすいタイミングで行動を起こす


