「共有名義のまま売れるのか」何から手をつければいいかわからなかった
前に書いた記事「相続した土地が共有名義になっている場合のリスクと解消方法」では共有名義のまま放置するリスクと解消する方法を整理しました。
ただ実際には「解消してから売る」よりも「共有名義のまま売却する」ケースの方が多いと知りました。弟と2人の共有名義になっていた実家の土地を売却することになったとき、真っ先にぶつかったのが「何の書類が必要で、誰の同意がいるのか」という疑問でした。
この記事では実際に集めた書類と、共有者の同意がどこまで必要になるのかを整理します。
共有名義の不動産を売却する2つのパターン
共有名義の不動産を売る方法は大きく2つに分かれます。
①共有者全員で持分すべてを売却する
不動産全体を売却する方法で、買い手からすると一番売りやすく価格も付きやすいパターンです。ただし共有者全員の合意と協力が必須になります。
②自分の持分だけを売却する
自分が持っている持分だけを売却する方法です。他の共有者の同意は不要ですが、持分だけを買いたい一般の買い手はほとんどいないため、専門の買取業者が主な売却先になります。
全員で売却する場合に必要な書類
私たちのケースでは以下の書類が必要でした。
- 登記識別情報(または権利証)
- 共有者全員分の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 共有者全員分の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 実印
ポイントは「共有者全員分」が必要になることです。1人でも印鑑証明書が揃わないと売買契約が進められません。
共有者の同意はどこまで必要か
全部売却は共有者全員の同意が必須
不動産全体を売る場合、共有者のうち1人でも反対すれば売却はできません。私の場合は弟と事前によく話し合っていたので大きな揉め事にはなりませんでしたが、共有者が多いと調整だけでかなりの時間がかかると聞きました。
持分だけの売却なら単独でも可能
自分の持分だけを売却する場合は、他の共有者に断りなく売ることができます。ただし共有者との関係が悪化しやすい方法でもあるので、事前に一声かけておいた方が後々のトラブルを避けられると感じました。
共有者の一人と連絡が取れない・協力してくれない場合
共有者が遠方に住んでいたり、そもそも連絡が取れない場合は、書類集めの段階でつまずきます。実印を押してもらうために書類を郵送してやり取りする必要があり、想像以上に時間がかかりました。
さらに共有者が認知症などで判断能力を失っている場合は、そもそも実印を押すこと自体ができません。この点については前に書いた記事「共有名義の不動産、共有者が認知症になったら売却できない?対処法を解説」で詳しく整理しています。
私が実際にやってみて感じた注意点
書類そのものは難しいものではありませんが「全員分揃える」というのが想像以上に手間でした。印鑑証明書は有効期限があるため、誰か1人の手続きが遅れると他の人の証明書が期限切れになり、取り直しが必要になることもあります。
このスケジュール管理を自分たちだけでやるのは正直大変で、途中から不動産会社の担当者に進行管理を任せる形にしました。
まず何から始めればいいか
共有名義の不動産を売る場合、最初にやるべきは「共有者全員の意思確認」です。書類集めはその後の話で、まず全員が売却に同意しているかどうかを確認しないと、途中で話が止まってしまいます。
「共有者との話し合いが難航している」「必要書類の集め方が複雑でよくわからない」そういった場合は、共有名義や訳あり物件の扱いに慣れた専門業者に相談するのが近道だと感じました。まず無料査定で可能性を確認してみましょう。
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