共有名義の不動産を売っても3,000万円特別控除は使える?共有者ごとに解説

節税対策

「共有名義でも3,000万円控除って使えるの?」

相続した空き家を売ると3,000万円特別控除が使える?適用条件を解説」3,000万円特別控除の適用条件で制度自体は理解できましたがうちのように共有名義の場合はどうなるのか気になって調べてみました。

3,000万円特別控除とは(おさらい)

マイホーム(居住用財産)を売却した際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

要件を満たせば譲渡所得税を大幅に減らせる、あるいはゼロにできる場合もあります。

共有名義の場合は共有者それぞれが使える

結論から言うと、共有名義の不動産を売却する場合、この特別控除は共有者1人につき最大3,000万円、それぞれ別々に使うことができます

例:兄弟2人の共有名義なら最大6,000万円分の控除に

例えば兄弟2人で2分の1ずつ共有している家を売却する場合、条件を満たせば兄が3,000万円、弟も3,000万円と合計最大6,000万円分の控除を受けられる可能性があります。

「共有名義=控除も按分されて少なくなる」と思い込んでいましたが実際は逆でむしろ有利になるケースがあるとわかりました。

適用条件は共有者それぞれが満たす必要がある

居住要件は本人ベースで判定される

ただし注意点として、特別控除の適用条件(その家に実際に住んでいたかどうかなど)は共有者それぞれが個別に満たす必要があります。

例えば共有者の1人は実際にその家に住んでいたがもう1人は住んだことがないというケースでは住んでいなかった共有者側は控除が使えない可能性があります。

確定申告は共有者それぞれが行う

控除を受けるための確定申告も、共有者それぞれが自分の持分にかかる譲渡所得について個別に申告する必要があります。

共有名義の売却時の確定申告全般については「共有名義の不動産を売ったときの税金と確定申告」共有名義売却の税金と確定申告も参考にしてください。

私が調べてみて感じたこと

「共有名義だと控除も分割されて不利になるのでは」と最初は思っていましたが実際には共有者の人数分だけ控除枠が使える可能性があるとわかり印象が変わりました。

ただし居住要件などの条件を共有者それぞれが満たしているか確認する必要があるため自己判断せず税理士に確認した方が確実だと感じました。

まず何をすればいいか

まずは共有者それぞれが「その家に実際に住んでいたか」「他に併用したい特例がないか」を整理してください。

共有者ごとに状況が異なる場合、控除額も個別に変わってきます。

「共有者それぞれの控除額がいくらになるか自分で計算できない」「居住要件を満たしているか判断がつかない」そういった場合は、無料で相談できる税理士紹介の窓口を活用するのが確実です。

共有名義の場合、特別控除は共有者ごとに個別に判定されるため、思わぬ控除漏れや誤申告につながることもあります。「自分たちのケースでいくら控除できるか」を、まず無料で税理士に相談してみましょう。

共有名義の不動産売却・控除額を無料で税理士に相談する

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