「土地を分筆すれば節税になる」と聞いて調べてみた
前に書いた記事「相続した土地・家を兄弟2人で分ける4つの方法」兄弟で土地を分ける方法では分筆して兄弟それぞれの名義にする方法を選択肢の一つとして紹介しました。
その後、税理士に相談する中で「分筆の仕方によっては節税につながることもある」と言われ自分でも詳しく調べてみることにしました。
そもそも「分筆」とは何か
「分筆とは」登記簿上1つの土地を複数の区画に分けてそれぞれ別々の土地として登記し直す手続きで1つの土地を2つに分ければそれぞれ別の地番・別の登記簿が作られます。
兄弟で相続した土地を分ける場合、共有名義のままにせず分筆してそれぞれの単独名義にするという使い方がよくあります。
分筆すると相続税が変わることがある
評価単位が変わることで評価額が下がるケースがある
相続税評価額は「1つの土地」として評価される場合と分筆後の「複数の土地」として評価される場合とで計算結果が変わることがあります。
例えば形が悪い土地や道路への接し方が異なる部分を分けて評価することで全体として評価額が下がるケースがあると聞きました。
逆に評価額が上がってしまうケースもある
一方で分筆によって1区画あたりの面積が小さくなり小規模宅地の特例が使える範囲が狭まってしまうなど逆に不利になるケースもあります。
分筆すれば必ず得になるわけではない、というのが調べてわかった一番大事な点でした。
分筆して売却する場合の譲渡税への影響
小規模宅地の特例の適用単位に注意
小規模宅地の特例(相続税の節税で重要な制度)は土地の使い方や面積によって適用できる範囲が決まっています。
分筆の仕方次第でこの特例が使える面積が変わることがあるため売却前提で分筆する場合は特に慎重な判断が必要だと感じました。
特例の詳細は前に書いた記事「小規模宅地の特例とは?」で解説しています。
兄弟で分筆して分ける場合の注意点
分筆する際は測量・境界確定・登記費用など数十万円単位の費用がかかります。
誰がその費用を負担するかも事前に決めておかないと後々のトラブルになりやすいポイントです。
また分筆後にそれぞれが別々に売却する場合、隣接する区画同士で買い手の付きやすさに差が出ることもあります。
「良い区画を取った・取られた」という感情的な対立が起きやすい部分でもあるので分筆の割り方は慎重に話し合う必要があると感じました。
私が実際に感じたこと
「分筆すれば節税になる」という話を最初に聞いたときは単純に良いことだと思っていましたが調べるほど「状況によって有利にも不利にもなる」ということがわかりました。
特に相続税評価額への影響は素人が自己判断できる範囲を超えていると感じ、結局は税理士に土地の形状を見てもらいながら判断してもらいました。
まず何から始めればいいか
分筆による節税効果は土地の形状・面積・立地によって大きく変わります。
「分筆すれば得」という単純な話ではないため実際に分筆を検討する前にその土地固有の条件で有利かどうかを専門家に確認することが欠かせません。
「兄弟で土地をどう分けるか迷っている」「分筆した方がいいのか判断がつかない」そういった場合は無料で相談できる税理士紹介の窓口を活用するのが確実です。
分筆による節税効果は土地の形状や面積によって大きく変わり、素人判断では損をしてしまうこともあります。「自分の土地の場合はどうなのか」を、まず無料で税理士に相談してみましょう。


