「放棄したのに管理しないといけないの?」
相続放棄を考えた時に知人から「放棄しても管理義務が残ることがある」と聞いたときは「は?なんで?」と思った。
放棄すれば全部終わりだと思っていたのになんで管理しないといけないのかと疑問に感じた。
調べてみると2023年4月に民法が改正されてこの管理義務が大幅に変わったことがわかりました。
改正前と改正後で何が変わったのかを整理します。
2023年改正前の管理義務
2023年3月以前の民法では相続放棄をした場合でも「相続財産の管理を継続する義務」が残るとされていました。
具体的には「次の相続人が相続財産の管理を始めるまで」または「相続財産清算人が選任されるまで」のあいだ放棄した相続人が引き続き管理する義務を負うという内容。
放棄したのに管理しないといけないという矛盾した状態が法律上存在していたことに驚きました。
例えば空き家の草刈りや建物の維持管理を求められるケースもあって放棄した人にとって大きな負担になっているケースが多々ある様です。
2023年改正後の管理義務
2023年4月の民法改正で管理義務が大幅に緩和されました。
改正後は「現に占有している相続人が放棄した場合」にのみ保存義務(現状を維持する義務)が残るということなりました。「現に占有???」
「現に占有」とはどういう状態か
実際にその家や土地に住んでいる、または日常的に管理・使用している状態を指します。
例えば
実家に同居していた⇒現に占有に該当する可能性がある
遠方に住んでいて実家に全く関わっていなかった⇒原則として該当しない
つまり遠方に住んでいて実家に全く関わっていなかった場合は相続放棄後の管理義務は原則として発生しないということです。
管理義務が残る場合にやるべきこと
現に占有していた相続人が放棄した場合は次の管理者が決まるまでの間、保存義務が続きます。
この場合にやるべきことは以下になります。
・建物の施錠・最低限の維持管理を続ける
・相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行う
・選任後に管理を引き継いでもらう
相続財産清算人の選任には費用(予納金)がかかるケースがあり数十万円かかることもあります。
専門家(弁護士・司法書士)に相談しながら進めることが適切です。
放棄後の固定資産税との関係
相続放棄後の固定資産税については別記事で詳しく解説しているので「相続放棄したら固定資産税はどうなる?管理義務との関係も解説」も合わせて読んでみてください。
放棄を検討するなら専門家に早めに相談する
管理義務の問題は「現に占有しているかどうか」の解釈によって変わるため自分だけで判断するのは難しいと言えます。
相続放棄の期限(相続を知った日から3ヶ月以内)もあるので、放棄を考えているなら出来るだけ早めに弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。
相続放棄の手続きと期限については「相続放棄の手続き方法と期限」にまとめているので合わせて読んでみてください。
【まとめ】2023年改正で管理義務は大幅に緩和された
改正前は放棄後も管理義務が残るケースが多かった
2023年4月改正後は「現に占有している場合」のみ保存義務が残る
遠方に住んでいて関わっていなかった場合は原則として管理義務なし
管理義務が残る場合は相続財産清算人の選任が必要
判断が難しい場合は早めに専門家へ相談する

