相続放棄の期間、伸ばすことはできる?期間伸長の申立てについて調べた話

相続の基礎

「3ヶ月なんてあっという間だった」と焦った話

相続放棄を検討し始めたとき期限が「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」だと知り最初は「まだ余裕がある」と思っていました。

ところが実際に財産や負債の調査を始めると金融機関への照会や書類集めに想像以上の時間がかかり、気づけば期限まで残りわずかという状況に陥りました。

今回はこの「期間を伸ばせないのか」という疑問について調べた内容をまとめます。

「期間伸長」という制度があった

調べてみると家庭裁判所に申立てをすることで相続放棄をするかどうかを判断するための期間を延ばしてもらえる「期間伸長」という制度があることが分かりました。

財産関係が複雑で調査に時間がかかる場合などにこの制度を利用できるとのことでした。

期間伸長の申立てで気をつけるべきこと

・申立てはもともとの3ヶ月の期限内に行う必要がある(期限が過ぎてから申し立てることはできない)
・申立て先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
・必ず伸長が認められるとは限らず家庭裁判所の判断による

「期限に間に合わなければ終わり」ではなく期限内に「まだ判断できません。時間をください」と申し出る選択肢があると知っただけで当時の私はかなり気持ちが楽になりました。

私が実際にやったこと

財産調査に想定以上の時間がかかっていたので期限が来る前に家庭裁判所へ相談し期間伸長の申立てを行いました。

手続き自体は通常の相続放棄の申述とは別の書類が必要になるため早めに動き出したことで落ち着いて対応できたと感じています。

相続放棄の基本的な手続きと期限については相続放棄の手続き方法と期限で、相続放棄全体の流れは相続放棄で後悔しないために私が知っておくべきだった全体像で解説しています。

知っておくべき知識:期間伸長の申立ては「3ヶ月以内」が条件

・相続放棄の期間伸長は家庭裁判所への申立てにより認められる可能性がある
・申立て自体はもとの3ヶ月の期限内に行う必要がある
・必ず認められるとは限らないため財産調査が長引きそうな時点で早めに動くことが重要

私が調べてみて感じたこと

「期限に間に合わないかもしれない」という焦りは想像以上に精神的な負担でした。

ただこうした救済制度があると知っているだけで心の余裕が全く違うのだと実感しています。

次にやるべきこと

財産調査に時間がかかりそうだと感じたら期限ぎりぎりまで待たず早めに家庭裁判所や専門家に相談することをおすすめします。

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