良く理解していなかった私は「受理通知書が届けば相続放棄の手続きは全部終わり」と思っていました。
ところが調べてみると放棄したあとに「受理証明書を出してください」と求められる場面があると分かりました。通知書と証明書は名前が似ていますが別の書類となります。
まず結論です。
・受理通知書:放棄が受理されたとき家庭裁判所から届く書類。申請は要らない
・受理証明書:自分で家庭裁判所に申請して取る書類。1通につき収入印紙150円
・市区町村から請求書が届いたときなどに通知書か証明書の写しを求められることがある。どちらでよいかは出す先で違う
・申請先は放棄を受理した家庭裁判所。事件番号と受理年月日が分かると早い
・放棄を済ませた人は同じ被相続人について他の親族の証明書を原則取れない
※(注意)本記事は専門家でもない私が専門家とやり取りしていて得られた事や個人的に調べた内容をまとめたものです。実際の判断は必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
受理通知書と受理証明書の違い
【受理通知書】
・放棄を受理したことを家庭裁判所が申述人に知らせる書類
・受理されると裁判所から届く。申請は要らない
【受理証明書】
・放棄が受理されたことを裁判所が証明する書類
・申請しないと出ない。手数料は申述人1名の証明書1通につき収入印紙150円
・放棄した本人のほか利害関係人(放棄していない相続人や債権者など)も申請できる
通知書は受理を知らせる連絡という位置づけです。
第三者に「放棄しました」と示すときは 証明書を出すのが基本ですが出す先によっては通知書の写しで足ります。
受理証明書が必要になる場面
・市区町村から固定資産税の納税通知書が届いたとき
自治体の案内では家庭裁判所は放棄を受理しても市区町村には知らせてくれません。写しを提出しないと納税義務者として扱われる場合があり提出するのは受理通知書か受理証明書の写しでどちらを求めるかは自治体によって異なります。
・債権者などから 放棄の事実を示す資料を求められたとき
・金融機関や役所の手続きで 放棄したことを確認されたとき
どれも求められてから取っても間に合います。先に出す先へ「通知書の写しでよいか 証明書が必要か」を確認しておくと無駄がありません。150円でも申請から受け取りまでの時間はかかります。
受理証明書の取り方(放棄した本人)
- 事件番号と受理年月日を確認する(通知書などで分かります)
- 申請書を用意する(裁判所の窓口か ホームページ)
- 収入印紙150円を用意する(1通ごと)
- 窓口に出すか郵送する(郵送のときは 返信用の封筒と切手も入れる)
申請先は放棄を受理した家庭裁判所です。放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で扱うのでそこになります。
必要な書類や切手の金額は裁判所によって違います。申請の前に裁判所のホームページか電話で確認した方が良いです。
事件番号が分からない・通知書をなくしたとき
事件番号や受理年月日が分からないときはまず放棄を受理した家庭裁判所に問い合わせます。
放棄していない相続人や債権者が他の人の放棄を確認したいときは先に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をします。裁判所によっては事件番号と受理年月日が不明なら証明書の申請の前にこの照会をするよう案内しています。照会の手数料は不要ですが返信用の切手は必要です。
ほかの親族の証明書がほしいとき
放棄していない相続人や債権者は 利害関係人として申請できます。必要になるのは利害関係人用の申請書、利害関係を示す書類(戸籍など)、身分証明書のコピー 収入印紙150円などです。
注意したいのは放棄を済ませた人の場合です。
大阪家庭裁判所は放棄済みの人に対して 同じ被相続人について他の親族の証明書を発行することは原則できないと案内しています。
たとえば子3人が放棄したときに1人がまとめて3人分を申請することはできません。それぞれが自分の分を申請します。
調べてみて感じたこと
通知書が届くと「終わった」と思いがちです。
でも放棄の手続きとしては終わっていても市区町村や請求元は放棄したことを知りません。
ここから先は自分から伝える段階です。
証明書は取ればいつでも安心というものではないし通知書の写しで足りる場面も多いので先に出す先に聞いてから必要なら取るというのが無駄のない行動だと思います。
まとめ
- 受理通知書は受理されると届く書類。受理証明書は申請して取る書類で1通150円
- 市区町村などから求められたときに出す。通知書の写しで足りる場合もある
- 申請先は放棄を受理した家庭裁判所。事件番号と受理年月日を確認する
- 他の親族の分は利害関係人でないと申請できない。放棄済みの人は原則取れない
- 出す先に通知書の写しでよいかを先に確認する
知っておくべき知識
・受理通知書は放棄が受理されると家庭裁判所から届く書類です。受理証明書は申請して取る書類で申述人1名の1通につき収入印紙150円です
・申請先は放棄を受理した家庭裁判所です。事件番号と受理年月日が分かると申請しやすくなります
・出す先によっては受理通知書の写しで足ります。先に出す先に確認してください
「放棄のあとの手続きもこの先、何を出せばいいのか分からない」「ほかの相続の手続きも含めて整理したい」そういった場合は相続手続きの窓口に相談する方法もあります。
まず資料請求や電話の問い合わせで何を頼めるのかを確認してみましょう!!
次に読むなら
市区町村から固定資産税の請求が届いたときの対応が気になったら⇒相続放棄したら固定資産税はどうなる?請求が届く理由と払わなくてよくなる手続き
放棄の手続きと期限を詳しく知りたくなったら⇒相続放棄の手続き方法と期限
参考情報
東京家庭裁判所「相続放棄申述受理証明書の申請方法について(放棄をしたご本人以外の方が申請する場合)」https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/jurishoumeisinsei_setumei_R8.6.pdf
大阪家庭裁判所「相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)」https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/f0084.pdf
上山市「固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の手続について」https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/5/koteisisan-gensyoyusinkoku2020.html


