「放棄すれば借金も面倒な家もゼロになる」相続放棄を調べ始めた時の私はそう思っていました。
実際に調べてみると放棄は強力な手段である反面、やり直しがきかない手続きである事が分かりました。
私は最終的に放棄ではなく相続を選びましたがその前に「放棄で何を失うのか」を整理しておいて良かったと思っています。
まずは結論です。
相続放棄のデメリットは次の6つです。
① プラスの財産も含めてすべて受け継げなくなる
② いったん受理されると原則として撤回できない
③ 次の順位の人が相続人になる
④ 3か月の期限があり遺産に手をつけると放棄できなくなるおそれがある
⑤ 家に住んでいた場合は保存の義務が残ることがある
⑥ 死亡保険金の非課税枠が使えなくなる
※(注意)本記事は専門家でもない私が専門家とやり取りしながら知り得た事や個人的に調べた内容をまとめたものです。実際の判断は必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
① プラスの財産もすべて受け継げなくなる
相続放棄は借金だけを手放す手続きではありません。
裁判所の説明では亡くなった方の権利も義務も一切受け継がない手続きとされています。
自宅の土地や預貯金といったプラスの財産も一緒に受け継げなくなります。
「借金は放棄して土地だけ相続する」といった一部だけの放棄はできません。
財産が借金より多いのか少ないのか分からないうちに放棄すると本来受け取れた財産まで手放すことになります。
調べる時間が足りない場合は家庭裁判所に申し立てて判断までの期間を延ばしてもらう方法があります(期間の伸長)。
もうひとつ、相続した財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。ただし、限定承認は相続人全員で共同してする必要があります。
② いったん受理されたら原則として撤回できない
民法919条では相続の放棄は3か月の期間内であっても撤回できないと定められています。
気が変わったあとから財産が見つかったというだけでは元に戻せないということです。
例外として詐欺や強迫、未成年者が同意なく放棄した場合など法律上の取消原因があるときは取り消せます。
ただし取り消すときも家庭裁判所への申述が必要で期間にも制限があります。
「あとから財産が見つかった」だけでは取り消せるとは限らないので厄介です。
③ 次の順位の人が相続人になる
放棄した人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます(民法939条)。
そのため子が全員放棄すると次は第二順位の父母・祖父母、さらに第三順位の兄弟姉妹へと相続する権利が移っていきます。
また放棄した人の子(亡くなった方から見て孫)に権利が引き継がれることはありません。
自分は放棄して楽になっても今度は別の親族に借金の話が行くことがあります。
後から知らされるのが一番揉めると思うので私なら放棄の前に次の順位になる親族へ一言伝えておきます。
④ 期限は3か月!遺産に手をつけると放棄できなくなるおそれがある
放棄の申述は自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内にする必要があります。
さらに注意したいのは遺産の扱いです。
相続人が遺産の全部または一部を処分すると単純承認(すべてを受け継ぐこと)をしたものとみなされます(民法921条)。遺産の預金を使う不動産を売るといったことが当てはまります。
放棄するかもしれないうちは遺産には手をつけないのが無難です。
また3か月の期間内に放棄も限定承認もしなかった場合も単純承認になります。
⑤ 家に住んでいた場合、保存の義務が残ることがある
「放棄すれば家のことは一切関係なくなる」とは限りません。
2023年4月の民法改正で放棄した人でも放棄の時にその家を現に占有していた場合は相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで自分の財産と同じ注意で保存する義務があると明確にされました(民法940条)。
国土交通省はこの占有していた人は空家等対策特別措置法でいう空き家の「管理者」にあたると考えられると自治体に伝えています。
実家に住んでいた人や管理していた人は放棄後もすぐには手を離せない場合があります。
⑥ 死亡保険金の非課税枠が使えなくなる
死亡保険金は受取人の固有の財産です。そのため相続放棄をしても受け取れます。
ただし税金の面では違いが出ます。
また以下の事は覚えておいた方が良いです。
相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
国税庁は相続を放棄した人はこの「相続人」に含まれないと説明しています。
放棄した人が保険金を受け取ると非課税枠が使えず全額が相続税の課税対象になります。
法定相続人の数を数えるときは放棄した人も含めて数えます。
手続きの費用と手間
手続きの費用そのものは小さく収入印紙が1人800円です。
ほかに連絡用の郵便切手が必要で金額は裁判所によって違います(東京家庭裁判所では110円切手4枚、440円分)。
手間がかかるのは戸籍です。
放棄する人が亡くなった方の父母や兄弟姉妹の場合は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
申述先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。期限の3か月の中で進める必要があります。
調べてみて意外だったこと
調べて分かったのは相続放棄の本質は「全部手放す」「やり直せない」「次の人に回る」の3点だということです。
借金が怖くて「とにかく放棄」と考えがちですが財産と借金の中身を知らないまま決めると取り返しがつきません。
私は放棄ありきで調べ始めなくて良かったと思っています。
まず中身を知る。それから放棄・限定承認・相続のどれにするかを決める。この順番のほうが後悔が少ないはずです。
まとめ
- 放棄はプラスの財産も含めて全部手放す手続き。一部だけは放棄できない
- 受理後は原則として撤回できない
- 放棄すると次の順位の親族が相続人になる。事前に伝えておく
- 期限は3か月。遺産の預金や不動産には手をつけない
- 家に住んでいた場合の保存義務と保険金の非課税枠の扱いも確認する
財産の中身が分からない書類を3か月で集められるか不安という場合は一人で抱え込まず早めに専門家に相談しておくと安心です。
知っておくべき知識
・相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されて初めて成立します。プラスの財産も含めて一切受け継げなくなります
・受理されたあとは原則として撤回できません。期限は自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です
・死亡保険金は放棄しても受け取れますが非課税枠(500万円×法定相続人の数)は放棄した人には使えません
「放棄するべきか財産の中身すら分からない」「戸籍や書類を3か月で集められるか不安」そういった場合は相続手続きの窓口に相談する方法もあります。
放棄はやり直しがきかない手続きです。決める前にまず資料請求や電話の問い合わせで何を頼めるのかを確認してみましょう!!
次に読むなら
放棄しても家の管理が残るのかもっと詳しく知りたくなったら⇒相続放棄しても管理義務が残る?
放棄しても保険金や年金は受け取れるのか気になったら⇒相続放棄しても遺族年金・生命保険は受け取れる?
参考情報
裁判所(東京家庭裁判所)「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/01NEW/kaji/18_houki_s.pdf
国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
国土交通省「相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について(情報提供)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001711895.pdf
生命保険協会「相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?」https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html

