「共有者が亡くなったら、この土地どうなるんだろう」
前に書いた記事「共有名義の不動産を売却するときに必要な書類は?」共共有者全員の同意が必要になる点を整理しました。
ただ実際に手続きを進めているうちにもっと厄介な状況にも直面する可能性があることに気づきました。
それが「共有者の1人が亡くなった場合」です。
うちの場合も遠縁の共有者が高齢でこの問題が他人事ではありませんでした。
共有者が死亡すると持分は相続される
共有名義の不動産で共有者の1人が亡くなるとその人の持分は消えてなくなるわけではなくその人の相続人に引き継がれます。
つまり共有者が1人減るのではなく代わりにその相続人(配偶者や子どもなど)が新たな共有者として加わることになります。
相続人が複数いれば、共有者の人数はむしろ増えることになります。
共有者が増えていく「数次相続」の怖さ
これを繰り返すと共有者がどんどん増えていく「数次相続」という状態になります。
共有名義のまま放置するリスクについては前に書いた記事「共有名義のリスクと解消方法」でも整理しましたが数次相続はその代表的な例です。
最初は兄弟2人だけの共有名義だったものが何十年も放置されているうちに会ったこともない親戚まで共有者に含まれているケースも珍しくないと聞きました。
共有者が増えるほど、全員の同意を取り付けるのが現実的に難しくなっていきます。
亡くなった共有者の相続人が複数いる場合
亡くなった共有者に相続人が複数いる場合その持分はさらに細かく分割されて相続されます。
例えば1/2の持分を持っていた共有者が亡くなり相続人が3人いればその持分はさらに1/6ずつに分かれることになります。
持分が細分化されるほど、1人あたりの持分は小さくなり売却の話し合いに関わる人数だけが増えていくという状況になりやすいです。
全員の同意が必要な点は変わらない
共有者が増えても不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要という原則は変わりません。
連絡先がわからない相続人がいたり相続人の中に協力してくれない人がいたりすると売却の話が一向に進まなくなります。
最悪の場合、誰が今の共有者なのかを確定させるための調査だけでも時間と費用がかかることになります。
さらに共有者の中に認知症などで判断能力を失っている人がいる場合は、さらに事態が複雑になります。詳しくは前に書いた記事「共有者が認知症になったら売却できない?対処法を解説」で解説していますので読んでみてください。
私が実際に直面して感じたこと
うちのケースではまだ大きな問題にはなっていませんが共有者の高齢化を知ったときに「早めに解消しておかないと自分の子どもの代でもっと大変になる」と実感しました。
共有名義は「今は問題ないから」と後回しにしがちですが時間が経つほど関係者が増えて状況が複雑になっていく性質のものだと感じています。
まず何をすればいいか
共有者の高齢化やすでに共有者の1人が亡くなっている状況がある場合はできるだけ早く動くことが重要です。
まずは現在の共有者・持分の状況を登記事項証明書で確認するところから始めるのが基本です。
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