相続した土地を売るとき、節税の知識があるかないかで手取りが変わる
相続した土地の売却を進めているときに税理士からこの様に言われた。
「売るタイミングと使う特例によっては手取り額がかなり変わりますよ」
単純に「売れればいい」とだけしか考えてなかったので面倒くさいなと思いました。
でも損はしたくないので実際に自分で調べてみると知っているかどうかによって数十万〜数百万円の差が出ることがあるとわかりました。焦りますよね。。。
相続した土地を売ると何に税金がかかるか
売却で利益が出た場合(売却価格 > 取得費+譲渡費用)、譲渡所得税がかかります。
税率は所有期間によって変わります。
- 短期譲渡所得(5年以下):約39%
- 長期譲渡所得(5年超):約20%
ここで重要なことは相続した土地の所有期間は被相続人(亡くなった親)が取得した日からカウントされることです。親が何十年も前に買った土地なら最初から長期扱いになります。
使える節税の手段
①取得費加算の特例(相続開始から3年10ヶ月以内)
相続税を支払った場合にその相続税の一部を土地の取得費に加算できます。
取得費が増えると譲渡所得が減り税金が少なくなるのです。
ただし適用期限が「相続開始から3年10ヶ月以内の売却」と決まっているため売るなら早めに動くほうが有利なケースが多いと言えます。
詳しくは「相続した土地・家を3年以内に売るべき理由」で解説しているので読んでみてください。
②空き家の3,000万円特別控除
被相続人が住んでいた家を相続後に売る場合に一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
適用条件(1982年以前の建築・耐震基準・売却期限など)が細かいため事前の確認が必須です。
詳しくは「相続した空き家を売ると3,000万円特別控除が使える?」を参照してみてください。
③取得費不明の場合は証明書類を探す
親が購入したときの契約書がない場合は取得費は「売却価格の5%」しか認められません。
これは非常に不利になるので売却前に購入時の書類・通帳・不動産会社の記録などを探しておくことが重要です。
取得費不明の対処法は「不動産売却で取得費不明だと税金はどうなる?」にまとめています。
④売るタイミングを見極める
相続後すぐに売ると取得費加算の特例は使えても3,000万円控除と併用できない場合があります(原則として選択適用)。
どちらの特例が有利かは売却価格・相続税額・取得費によって変わるため事前に試算しておく必要があります。
売るタイミングの考え方は「相続した土地を売るタイミングはいつが正解か?」で詳しく解説しているので読んでみてください。
節税の手順まとめ
- 所有期間を確認する(親の取得日から5年超か)
- 相続税を払っているなら取得費加算の特例を検討
- 空き家特例(3,000万円控除)の適用条件を確認
- 取得費を証明できる書類を探す
- 特例の選択・組み合わせを税理士に確認してから売却
この順番で確認するだけで払わなくていい税金を払うリスクを減らせると思います。
自分だけで判断せず専門家に”必ず”確認する
節税の特例は条件が細かくまた複数の特例を組み合わせる場合は選択の仕方によって有利・不利が変わってきます。
私も税理士に相談して「このケースではどちらの特例が有利か」を確認してから行動しました。
売却額が大きくなるほど税金の差も大きくなるので専門家への相談コストより節税効果のほうが圧倒的に大きいケースが多いと思います。
「どの特例が使えるか」「組み合わせてどちらが有利か」相続した土地の売却税務は判断が複雑です。まず無料で税理士に相談できる窓口を活用してみましょう。


