住宅ローンが残っている不動産を売却した場合の税金は?私が確認したこと

節税対策

「ローンが残っているのに税金までかかるの?」と焦った話

相続した実家にまだ住宅ローンの残債があることが分かったとき私は正直パニックになりました。

「売却額でローンを返済するだけでも大変なのにその上税金までかかるのか」と頭の中がごちゃごちゃになったのを覚えています。

今回はこの「ローン残債と税金」の関係について当時整理した内容をまとめます。

まず整理すべきは「ローン返済」と「税金」は別の話ということ

調べて最初に理解できたのは住宅ローンの残債と、譲渡所得税はまったく別の計算だということでした。

・売却額からまずローンの残債を金融機関に返済する(抵当権を抹消するために必須)
・譲渡所得税は「売却額」から「取得費・譲渡費用」を差し引いた利益に対してかかる(ローン残債の額は直接関係しない)

つまり「ローンを返済したら手元にお金が残らなかったのに税金だけ発生する」という状況が起こり得るということです。

私はこれを知ったとき二重の負担になるのではと余計に不安になりました。

それでも安心材料はあった

ただ調べていく中でいくつか安心材料もありました。

・そもそも譲渡所得(利益)がマイナスであれば税金自体が発生しない
・相続した不動産の場合、取得費は被相続人が取得した当時の金額で計算されるため売却額次第では利益が出ないケースもある
・3,000万円特別控除など要件を満たせば適用できる控除もある

「ローンが残っている=必ず税金で損をする」というわけではなくあくまで利益が出た場合にのみ課税されるという原則は変わらないと分かり少し落ち着くことができました。

オーバーローン(売却額でローンを完済できない)だった場合

さらに調べる中で売却額でローンを完済できない「オーバーローン」という状態もあることを知りました。

この場合は自己資金での補填や金融機関との相談(任意売却など)が必要になるケースがあり税金以前にまず資金計画そのものを見直す必要があります。

共有名義でローンが残っているケースの売却については共有名義×ローン残債の売却で、確定申告の時期については不動産売却の確定申告、いつからいつまで?で解説しています。

知っておくべき知識:ローン残債の金額は譲渡所得税の計算に直接関係しない

・譲渡所得税は「売却額-取得費・譲渡費用」で決まりローン残債の額は計算式に含まれない
・利益が出ていなければそもそも税金は発生しない
・売却額でローンを完済できない「オーバーローン」の場合は税金以前に資金計画の見直しが必要

私が調べてみて感じたこと

「ローンが残っている」という不安と「税金がかかるかもしれない」という不安を私は最初ひとまとめにして捉えていました。

ただこの2つは全く別の話だと整理できたことで冷静に対処法を考えられるようになりました。

不安なときほど一つひとつを切り分けて考えることの大切さを感じています。

次にやるべきこと

まずは金融機関にローンの残債額を確認し売却予定額と比較してみることから始めてください。

そのうえで利益が出そうかどうか取得費の資料と合わせて確認しておくと安心です。

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