「これ普通の共有名義とは違うぞ」と気づいた話
相続した実家の敷地について共有名義の手続きを進めている最中に不動産会社から思わぬ一言を言われました。
「この土地、借地権になっていますね。底地の持ち主が別にいるので通常の共有名義売却とは進め方が変わってきます」
正直、共有名義だけでも複雑だと感じていたのにそこに借地権・底地という新しい言葉が加わり頭が追いつきませんでした。
今回はこの「共有名義+底地・借地権」というケースについて当時調べて知り得た内容をまとめておきます。
底地と借地権、まず言葉の整理から
調べてみると、まず基本的な整理が必要でした。
・底地:土地そのものの所有権(地主が持っている権利)
・借地権:他人の土地を借りてその上に建物を建てて使う権利
私たちのケースは実家の建物は先祖代々のものでしたが土地自体は別の地主から借りている(借地権付き)状態でした。
そしてその借地権を私と弟が共有名義で相続していたという構図です。
なぜ通常の共有名義売却より複雑になるのか
通常の共有名義(土地・建物ともに自分たちの所有)であれば共有者全員の同意さえあれば売却に進めます。
しかし借地権の場合、地主の承諾も別途必要になることが多く関係者が「共有者+地主」という形で増えるため調整の手間が単純に倍増します。
・借地権を売却(譲渡)する場合、地主の承諾が必要(無断譲渡は契約違反になることがある)
・承諾を得る際に承諾料(名義書換料)が発生するケースが一般的
・地主が承諾してくれない場合、裁判所の許可を得る手続き(借地非訟)という選択肢もある
私はこの話を聞いたとき「共有者の同意」だけでも大変だったのに「地主の承諾」まで加わるのかと、正直気が遠くなりました。
私たちが最終的に相談した先
通常の不動産会社ではこの手の複雑な権利関係を敬遠されることが多いと聞き借地権・底地の売買を専門に扱う窓口に相談することにしました。
専門知識がある分、地主との交渉や必要な手続きについても具体的なアドバイスがもらえ進め方の見通しが立ったのは大きな安心材料でした。
共有者間の同意形成でつまずいた経緯は共有名義の不動産、共有者の同意が得られない時の売却方法で、委任状が必要になるケースは共有名義の不動産売却で委任状が必要になるケースで解説しているので見てみてください。
知っておくべき知識:借地権付き共有名義は「共有者+地主」の二重の調整が必要
・借地権の売却には共有者の同意に加えて地主の承諾が必要になることが多い
・承諾には承諾料(名義書換料)が発生するのが一般的
・地主の承諾が得られない場合、裁判所の許可(借地非訟)という選択肢もある
私が調べてみて感じたこと
共有名義だけでも大変なのにそこに借地権・底地が絡むと関係者も手続きも一気に複雑になるのだと痛感しました。
ただ専門知識のある窓口に相談したことで「何から手をつければいいか分からない」状態からは抜け出せたので一人で抱え込まず早めに専門家に相談することの大切さを実感しています。
次にやるべきこと
自分の相続した不動産が借地権付きかどうかまずは登記簿や契約書で確認することが第一歩です。
該当する場合は通常の不動産会社ではなく借地権・底地の扱いに詳しい専門窓口に早めに相談することをおすすめします。
「借地権付きの不動産、相談からワンストップで対応してほしい」
そういった複雑な権利関係の相談は、借地権を専門に扱う窓口だと安心です。まずは無料相談で状況を確認してみましょう!!


