確定申告が終わって安心していたら、後日また税金の通知が来た話
実家の不動産を売却した翌年、確定申告を終えてようやく肩の荷が下りたと思っていました。
ところがその数ヶ月後に市役所から「住民税の通知書」が届きました。
「え、税金の手続きはもう終わったはずでは……?」と、正直かなり戸惑いました。
調べてみると不動産売却にかかる税金は所得税と住民税の2種類があり納付のタイミングがまったく違うということが分かりました。
今回はこの「住民税のタイミングと金額」について整理します。
所得税と住民税、何が違うのか
不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合、以下の2つの税金がかかります。
・所得税:確定申告時(売却した翌年の2月16日〜3月15日ごろ)に自分で納付する
・住民税:確定申告の内容をもとに市区町村が計算し売却した翌年の6月ごろから通知・納付が始まる
つまり確定申告で「終わった」と思っていても住民税の納付はそこから数ヶ月遅れてやってくるということです。
私はここを完全に見落としていました。。。
住民税はいくらかかるのか
譲渡所得に対する税率は所有期間によって以下のように分かれます。
・短期譲渡(所有期間5年以下):住民税9%
・長期譲渡(所有期間5年超):住民税5%
相続した不動産の場合、所有期間は被相続人が取得した時点から通算されるため長期譲渡(5%)に該当するケースが多いようです。
ただし譲渡所得の金額そのものが大きければ5%でもそれなりの金額になります。
取得費が不明な場合の税金計算は取得費不明の不動産売却の税金で確定申告そのものの流れは相続した土地の確定申告は必要か?で解説しています。
納付方法にも選択肢がある
住民税の納付方法には「普通徴収」(自分で納付書を使って支払う)と「特別徴収」(給与から天引き)があります。
不動産の売却益については給与とは別に普通徴収を選べることが多いので確定申告書を提出する際にどちらを希望するか確認しておくと安心です。
知っておくべき知識:住民税の納付は「翌年6月頃から」が基本
・所得税:売却翌年の確定申告時に納付
・住民税:売却翌年6月頃から市区町村より通知、以降分割納付が一般的
・資金を残しておかないと通知が来てから慌てることになる
私が調べてみて感じたこと
「税金の手続きは確定申告で終わり」という思い込みが一番危なかったと感じています。
売却で得たお金を使い切ってしまってから住民税の通知が来ると支払いに困る人も少なくないだろうなと想像しました。
売却益の一部は住民税分としてあらかじめ取り分けておくくらいの心構えが必要だと思います。
次にやるべきこと
自分のケースで住民税がいくらになるのか売却額や所有期間から事前に試算しておくと安心です。
取得費が不明な場合など計算が複雑になりやすいケースは特に早めに専門家へ確認しておくことをおすすめします。
「住民税がいつ・いくらかかるのか分からず不安」そういった税金の疑問は、専門家に相談することで事前に見通しが立てられます。まずは無料で相談できる窓口を確認してみましょう!!


