相続で揉めたら家庭裁判所へ?遺産分割調停の流れと費用を解説

相続の基礎

「これ以上話し合っても平行線かもしれない」

前に書いた記事「兄弟が揉める前にやること」で兄弟が揉める前にやることを書いたときは事前の対策を中心にまとめました。

ただ実際には対策をしていても意見が完全に一致しないことはあり得ます。

そういうときの最終手段として知っておいた方がいいのが「遺産分割調停」でした。

遺産分割調停とは

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合に家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進める手続きです。

裁判のように白黒つけるものではなくあくまで「話し合いの場を裁判所が用意してくれる」というイメージに近いものです。

調停を申し立てる流れ

①家庭裁判所に申立書を提出する

相続人のうち誰か1人(または複数人)が他の相続人を相手方として家庭裁判所に申し立てます。

②調停期日で話し合いを行う

調停委員(第三者)を間に挟んで当事者同士が直接顔を合わせずに交互に意見を伝える形で進みます。

1回で終わることは少なく、複数回にわたって行われるのが一般的です。

③合意できれば調停成立できなければ審判へ

話し合いがまとまれば「調停調書」が作成されそこで解決します。

まとまらない場合は「審判」という手続きに移り最終的には裁判所が分割方法を決めることになります。

調停にかかる費用

申立てにかかる費用自体は数千円程度(収入印紙代・郵便切手代)とそれほど高くありません。

ただし弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。

着手金・報酬金の相場は事務所によって幅がありますが数十万円単位になることも珍しくないと聞きました。

調停にかかる期間

内容の複雑さや相続人の人数にもよりますが半年から1年以上かかることも珍しくないようです。

長期化するとその間は不動産の売却や名義変更も進められなくなるため財産の活用や現金化が遅れるというデメリットもあります。

私が調べてみて感じたこと

「揉めたら即・調停」というものではなくあくまで話し合いで解決できないときの最終手段だと分かりました。

時間も費用もかかるためできる限り事前の話し合いで解決した方がお互いのためだと改めて感じました。

ただどうしても意見が合わない場合の「逃げ道」があると知っているだけでも精神的な負担は違うと思います。

まず何をすればいいか

話し合いがまとまらないと感じたらいきなり調停を申し立てるのではなくまずは弁護士や司法書士に相談して自分たちのケースで調停が本当に必要かどうかを確認することをおすすめします。

「話し合いが平行線でこの先どう進めればいいかわからない」そういった場合は相続手続き全般をサポートしてくれる窓口に相談すると調停以外の選択肢も含めて整理してもらえることがあります。

相続の話し合いが進まずこの先どう動けばいいか分からなくなっていませんか?相続手続き全般をワンストップでサポートしてくれる窓口なら調停以外の解決策も含めて相談できます。

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