共有名義の不動産売却で委任状が必要になるケースとは?書き方も解説

売却の手順

「共有者が遠方で立ち会えない、これどうすればいいの?」

前に書いた記事「共有名義の不動産を売却するときに必要な書類は?」で共有名義売却の必要書類で書類については把握できましたが実際に動き始めると「共有者の1人が遠方に住んでいて契約や決済の場に毎回来られない」という問題にぶつかりました。

調べてみると、こういうときに使うのが「委任状」でした。

委任状とはそもそも何か

委任状とは本人に代わって手続きを進めることを他の人(代理人)に許可する書類です。

共有名義の不動産売却では共有者全員が契約や決済の場に立ち会うのが原則ですが委任状を使えば代理人が本人の代わりに手続きできます。

委任状が必要になる主なケース

共有者が遠方に住んでいる場合

売買契約や決済のたびに毎回現地まで来るのが難しい場合、委任状を使って手続きを代理人(他の共有者や司法書士など)に任せることができます。

共有者が仕事などで立ち会えない場合

平日に手続きが行われることが多いため仕事の都合でどうしても立ち会えない共有者がいる場合にも委任状が使われます。

委任状に必要な項目

一般的に、委任状には以下の項目が必要です。

  • 委任者(本人)の氏名・住所・押印(実印)
  • 受任者(代理人)の氏名・住所
  • 委任する内容(不動産の表示、売買契約締結・決済・登記手続きなど、具体的に)
  • 委任状の作成日

「委任する内容」を曖昧に書いてしまうと後から代理人ができる範囲でトラブルになることがあるため、不動産会社や司法書士に確認しながら作成するのが安全です。

委任状と一緒に必要になる書類

委任状だけでは手続きが完結せず通常は委任者本人の印鑑証明書もあわせて必要になります。

実印で押印した委任状とその実印に対応する印鑑証明書がセットで初めて有効な委任状として扱われます。

私が調べてみて感じたこと

「委任状があれば全部代理人に任せられる」というイメージを持っていましたが実際には委任する内容を具体的に書く必要がありテンプレートをそのまま使うのではなく自分たちのケースに合わせて内容を調整する必要があると分かりました。

不動産会社や司法書士に相談しながら作成した方が、後々のトラブルを防げると感じました。

まず何をすればいいか

まずは共有者全員が実際に立ち会えるかどうかを確認し立ち会えない人がいる場合は早めに不動産会社や司法書士に相談して委任状の準備を進めてください。

手続きのタイミングが近づいてから慌てて用意すると契約や決済のスケジュールに間に合わなくなる可能性があります。

「共有者の中に遠方や多忙で立ち会えない人がいる」「委任状の書き方に自信がない」そういった場合は、複雑な共有名義案件にも対応できる専門の買取業者に相談するのも一つの方法です。

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