「同居していないと特例は使えない」それは半分しか正しくない
前に書いた記事「小規模宅地の特例とは?相続した土地の評価額を最大80%減らせる制度を解説」で(小規模宅地の特例)自宅の土地を相続した場合に評価額を最大80%減額できる制度を解説しました。
その記事の中で「別居していた親族が相続する場合(家なき子特例)」に触れましたが条件が複数あって複雑だったのでこの記事で詳しく整理することにします。
私のように両親と別居していた場合でも条件を満たせばこの特例が使えます。
知らないまま申告してしまうと払わなくていい相続税を払うことになるので注意が必要です。
家なき子特例とは何か
家なき子特例とは被相続人(亡くなった親)と別居していた相続人が実家の土地を相続した場合でも小規模宅地の特例(評価額80%減額)が使える制度です。
名前の通り「家を持っていない子」つまり賃貸住まいの子どもを想定した特例です。
家なき子特例の適用条件
特例の適用には以下の条件をすべて満たす必要があります。
①被相続人に配偶者がいないこと
配偶者が存命の場合は配偶者が無条件で小規模宅地の特例を使えるため家なき子特例は適用されません。両親のうち一方が先に亡くなり残った親が亡くなった場合(一人暮らしの親の相続)が典型的なケースです。
②被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
同居していた相続人(兄弟など)がいる場合はその人が小規模宅地の特例を使うべき立場になります。同居者がいない状態じゃないと家なき子特例は使えません。
③相続開始前3年以内に「自分または配偶者が所有する家」に住んでいないこと
これが一番重要な条件です。
相続が発生した時点で賃貸住まいであることが求められます。
自分名義や配偶者名義の持ち家に住んでいた場合は適用外になってしまいます。
④相続した土地を相続税の申告期限まで持ち続けること
申告期限(相続開始から10ヶ月以内)まで保有し続けることが条件で相続後すぐに売却してしまうと特例が使えなくなります。
⑤過去に相続した家屋を所有していないこと
過去に相続で取得した家を保有している場合も対象外になります。
よくある勘違いと注意点
「賃貸に住んでいれば使える」は早計
賃貸住まいであることは条件の一つに過ぎません。
過去3年以内に持ち家に住んでいた場合は対象外になってしまいまする。
たとえば持ち家を売って賃貸に移ってすぐに親が亡くなったケースでは3年の縛りに引っかかる可能性があります。
2018年の法改正で要件が厳しくなった
以前は「相続開始時点で持ち家がない」という条件だけで適用できたため節税目的で意図的に持ち家を売却して賃貸に移るケースが多発していた様です。
しかし2018年の改正でこの抜け穴が塞がれ現在は3年縛りのルールが加わりました。
申告しなければ特例は使えない
小規模宅地の特例と同様に相続税がゼロになる場合でも申告をしないと特例は適用されません。
申告を忘れると後から修正が難しくなるので注意が必要です。
私の場合は条件を確認してから税理士に相談した
私は両親と別居しているため家なき子特例の対象になりうるか気になっていました。
しかし実際には両親が存命であるため配偶者ありの状態(①の条件に該当)なので今回は使えないことが税理士に確認してわかりました。
条件が複数あって自分で判断するのが難しい特例だからこそ専門家への確認が必要だと実感しました。
まず自分が条件を満たすか確認する
家なき子特例は使えれば相続税の負担が大きく減ります。
一方で条件を誤解したまま申告してしまうと後から税務署から指摘を受けるリスクがあります。
「使えそうかどうか」確認するだけでも税理士に相談する価値は十分あると思います。
「家なき子特例が自分に使えるかどうかわからない」「条件が複雑で自己判断できない」そういった場合は税理士に確認するのが確実です。まず無料で相談できる窓口を活用してみましょう。


