小規模宅地の特例とは?相続した土地の評価額を最大80%減らせる制度を解説

節税対策

「小規模宅地の特例」これを知っているかどうかで相続税が数百万変わる

相続税の話を税理士から聞いたときに最初に出てきたのが「小規模宅地の特例」というワードでした。

正直そのワードを聞いても何のことかさっぱりわかりませんでした。
でもどういう事か理解してみるとこれを使えるかどうかで相続税の金額がまったく変わってくることがわかりました。

知っているかどうかで数百万円の差が出る可能性がある制度だ。

小規模宅地の特例とは何か

小規模宅地の特例とは相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

たとえば、評価額5,000万円の土地がある場合にこの特例を使うと評価額が1,000万円になります。相続税は評価額に対してかかるため節税効果は非常に大きいと言えます。

この制度が設けられている理由は自宅や事業用の土地を相続したときに相続税が払えなくて家を手放さざるを得なくなるケースを防ぐためにあります。

特例の種類と減額割合

小規模宅地の特例は用途によって3種類に分かれる。

①特定居住用宅地等(自宅の土地)

  • 対象面積:330㎡まで
  • 減額割合:80%
  • 対象:被相続人が住んでいた自宅の土地

最もよく使われるパターンです。

両親が住んでいた自宅の土地を相続する場合が該当しました。

②特定事業用宅地等(事業用の土地)

  • 対象面積:400㎡まで
  • 減額割合:80%
  • 対象:被相続人が事業に使っていた土地

個人事業主が使っていた土地が該当する。

③貸付事業用宅地等(賃貸用の土地)

  • 対象面積:200㎡まで
  • 減額割合:50%
  • 対象:アパートや駐車場など貸付けに使っていた土地

自宅の土地(特定居住用)の適用条件

最もよく使われる①のケースで適用条件を整理します。

配偶者が相続する場合
無条件で適用できる最もシンプルなケースです。

同居していた親族が相続する場合
相続後も引き続きその家に住み続けることが条件になります。相続後すぐに売却してしまうと特例が使えなくなります。

別居していた親族が相続する場合(家なき子特例)
条件が複数あり厳しいと言えます。
主な条件として相続開始前3年以内に自分または配偶者が所有する家に住んでいないこと(賃貸住まいであること)、相続した土地を申告期限まで保有し続けることなどが求められます。

使えないケースに注意

条件を満たしていても以下の場合は特例が使えないか制限されます。

  • 相続税の申告をしない(特例を使うには申告が必須)
  • 相続後すぐに土地を売却した
  • 二世帯住宅で構造上の要件を満たしていない
  • 相続人が相続開始前3年以内に自分の持ち家に住んでいた(家なき子特例の場合)

特例は「申告して初めて使える」制度です。
相続税がゼロになる場合であっても申告が必要になるケースがあるため税理士への確認は必須です。

相続税の評価額は路線価で確認できる

特例を使うことを前提とした場合に土地の評価額を把握しておく必要があります。
評価額の調べ方は「相続した土地の評価額の調べ方」で解説しているので読んでみてください。

また、そもそも相続税がかかるかどうかの確認方法については「相続税がかかるか確認する方法」を参照してみてください。

特例を使うなら税理士への相談が現実的

小規模宅地の特例は条件が細かく適用パターンによって計算方法も変わります。
自分で判断して申告しようとすると見落としが出やすいので専門家に任せた方が手っ取り早いと言えます。

私自身も税理士に相談して「このケースは特例が使える」という確認を取ってから申告しました。
特例を使えるかどうかを事前に確認するだけでも相談する価値は十分あります。

小規模宅地の特例が使えるかどうか条件に当てはまるか自分では判断しにくいです。
そういった場合は税理士に相談するのが確実です。まず無料で相談できる窓口を活用してみましょう。

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