「今年の確定申告」だと思い込んでいて焦った話
実家の不動産を売却したのが年の途中だったこともあり私は「売れたらすぐに確定申告しないといけない」と思い込んでいました。
ところが税理士さんに相談したところ「それは来年の話ですよ」と言われて拍子抜けしたのを覚えています。
売却した年と申告する年がズレるという当たり前といえば当たり前の話を私は理解できていませんでした。
今回はこの「申告のタイミング」について整理しておきます。
確定申告は「売却した翌年」に行う
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合の確定申告は売却した年の翌年に行います。
具体的な申告期間は毎年2月16日から3月15日ごろまでです(曜日によって多少前後します)。
たとえば2026年中に不動産を売却した場合、確定申告をするのは2027年の2月16日〜3月15日ごろということになります。
私はこの「年をまたぐ」という感覚が抜けていて慌てて書類を用意しようとして焦った経験があります。
申告までに準備しておくべきもの
申告期間が近づいてから慌てないよう売却した年のうちに準備しておくと安心なものがあります。
・売買契約書(売却時・購入時の両方)
・仲介手数料や登記費用などの領収書(譲渡費用の証明に必要)
・取得費が分かる書類(購入時の契約書、なければ概算取得費の検討)
・登記事項証明書
私は取得費の書類が見つからず後から慌てて探し回ることになりました。
売却が決まった時点でこれらの書類を早めに揃えておくべきだったと反省しています。
申告を忘れるとどうなるか
利益が出ているのに申告をしないと無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があります。
「バレないだろう」と考えるのは危険で不動産の売却情報は法務局や税務署の間で連携されているためいずれ指摘を受けることになります。
取得費が不明な場合の税金計算は取得費不明の不動産売却の税金住民税の納付タイミングについては不動産売却の住民税はいつ・いくらで解説しています。
知っておくべき知識:申告期間は「売却した翌年の2月16日〜3月15日ごろ」
・確定申告は売却した年ではなく、翌年に行う
・書類(契約書・領収書・取得費の証明)は売却した年のうちに準備しておくと安心
・利益が出ているのに無申告だと、加算税・延滞税のリスクがある
私が調べてみて感じたこと
「税金の手続きはとにかく早くやらなきゃ」という焦りだけが先行して実際のスケジュール感を正しく理解していなかったのだと気づきました。
慌てて動くよりいつまでに何を準備すればいいのかを最初に押さえておく方が結果的に落ち着いて進められると感じています。
次にやるべきこと
不動産を売却したらその年のうちに必要書類を整理しておくことが翌年の確定申告をスムーズにする一番の近道です。
申告時期が近づいてから慌てないよう早めに準備を始めることをおすすめします。
「確定申告の期間やスケジュール感がよく分からない」「必要な書類が揃っているか不安」
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