不動産売却で税金がかからないケースとは?私が確認した条件まとめ

節税対策

「今回は税金かからないかも」と言われてホッとした話

実家の不動産を売却する準備を進めていたとき税理士さんから「このケースだと税金がかからない可能性がありますよ」と言われたことがあります。

それまで「売れば必ず何割か税金で持っていかれる」と思い込んでいた私にとってこれは意外な一言でした。

税金がかかるケース・かからないケース、その境目はどこにあるのか。

今回は当時調べて得た内容を整理しておきます。

そもそも税金がかかるのは「利益が出た場合」だけ

不動産売却の税金(譲渡所得税)は売却額そのものにかかるわけではありません。

「売却額 −(取得費+譲渡費用)」で計算した利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。

つまり利益が出ていなければそもそも税金は発生しません。

相続した古い実家などは取得費(購入時の金額)が売却額とあまり変わらないあるいは売却額を上回るケースもありその場合は税金がかからないこともあります。

利益が出ていても「かからない」ケース

利益が出ていても以下のような特別控除が使えれば税金がかからない、または大幅に減らせることができます。

・3,000万円特別控除(マイホームや、被相続人の居住用財産だった空き家を売った場合)
・取得費加算の特例(相続税を払った人が一定期間内に売却した場合)
・小規模宅地等の特例(相続税の計算段階での評価減)

私が特に「これは知っておいてよかった」と思ったのは3,000万円特別控除です。

利益が3,000万円以下であれば実質的に税金がゼロになるケースも珍しくありません。

逆に「かかる」と思っておいた方がいいケース

一方で以下のようなケースは特別控除の対象外になりやすく税金がかかる前提で考えておいた方が安全です。

・空き家の要件(築年数や居住実績など)を満たしていない場合
・すでに他の特例(住宅ローン控除など)と併用できない組み合わせを選んでしまった場合
・取得費が不明で、概算取得費(売却額の5%)を使わざるを得ない場合

「うちは対象になるはず」と思い込んで進めるのは危険だと感じました。

要件は細かく、条件を一つ満たさないだけで適用外になることもあります。
3,000万円特別控除の詳しい要件は相続した空き家を売ると3,000万円特別控除が使える?で、買い替え時に使える特例は不動産売却の買い替え特例で解説しています。

知っておくべき知識:「かからない」は自己判断が一番危ない

・税金がかかるのは「利益(譲渡所得)が出た場合」のみ
・3,000万円特別控除など、要件を満たせば税額がゼロになることもある
・特例の要件は細かく、一つの見落としで適用外になることもある

私が調べてみて感じたこと

「税金がかからないかもしれない」という話を聞いて一瞬安心しましたがそれは「条件を満たせば」という前提付きだったと後で気づきました。

都合のいい情報だけを信じて進めるのではなく自分のケースが本当に条件を満たすのかきちんと確認する姿勢が大事だと感じています。

次にやるべきこと

「税金がかかるのか、かからないのか」は取得費・所有期間・要件の3点セットで決まります。

自分のケースがどこに当てはまるのか早めに専門家に確認しておくと余計な不安を抱えずに売却を進められます。

「自分の場合、税金がかかるのかどうか分からない」
そういった不安は、税金の専門家に相談することで事前にクリアにできます。まずは無料で相談できる窓口を確認してみましょう!!

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