共有名義の不動産、贈与税がかかるケースとは?兄弟の持分を買い取った話

節税対策

弟の持分を買い取っただけなのに、「贈与税」と言われて驚いた話

弟と共有名義になっていた実家の土地について私が弟の持分を買い取る形で単独名義にしようと決めたときのことです。

金額をどう決めればいいか分からず「まあ相場より少し安くていいか」と弟に提案したところ税理士さんから思わぬ指摘を受けました。

「その金額だと差額分に贈与税がかかる可能性がありますよ」

え???お金を払って買い取るだけなのに贈与税?
正直意味が分からず聞き返してしまいました。
今回はこの「共有持分の売買と贈与税」について当時調べて知り得た事をまとめておきます。

なぜ「買い取り」なのに贈与税がかかるのか

不動産の持分を売買する場合、時価(適正な市場価格)より著しく低い金額でやり取りするとその差額分は「贈与」とみなされます。

これを「みなし贈与」と呼びます。

家族間の取引だとつい「まあこのくらいでいいか」と相場より安く済ませてしまいがちですが税務署はそこをきちんと見ています。

私も「身内なんだから多少安くても問題ないだろう」と軽く考えていた部分があったのでこの話を聞いたときは背筋が伸びる思いでした。

どのくらい安いと「みなし贈与」になるのか

明確に「何%引きならセーフ」という一律の基準があるわけではなく個別の事情に応じて判断されます。

ただ実務上は不動産鑑定士による適正な時価評価や路線価をもとにした算定を行いそれに近い金額で取引することが安全とされています。

「身内だから安くしてあげたい」という気持ちは自然なものですがその気持ちが思わぬ税負担につながることもあると知っておくのは大事だと感じました。

贈与税を避けるためにやったこと

私のケースでは最終的に不動産会社に簡易査定を依頼しその金額をベースに弟との買い取り価格を決めました。

査定書という客観的な根拠があることで税務署に説明する際の材料にもなると聞き少し安心できました。

共有者との同意形成でつまずいた経緯は共有名義の不動産、共有者の同意が得られない時の売却方法で。共有名義の3,000万円特別控除については共有名義の3,000万円特別控除で解説しています。

知っておくべき知識:みなし贈与を避ける3つのポイント

・時価より著しく低い価格での持分売買は「みなし贈与」とされることがある
・不動産会社の査定や路線価をもとに、適正価格に近い金額で取引するのが安全
・親族間取引ほど、客観的な根拠(査定書など)を残しておくことが重要

私が調べてみて感じたこと

「家族だから安くしても大丈夫」という感覚が実は一番危ういのだと痛感しました。

良かれと思ってやったことが後から税務署に指摘されるようでは元も子もありません。

身内のやり取りだからこそ逆に一つひとつを客観的に進める必要があるのだと思います。

次にやるべきこと

共有持分を家族間で売買する予定があるなら金額を決める前に一度適正価格の目安を確認しておくのが安心です。

贈与税がかかるかどうかのボーダーラインは個別事情によって変わるため自己判断せず専門家に相談することをおすすめします。

「兄弟の持分を買い取りたいが、いくらが適正か分からない」「贈与税がかかるのか不安」
そういった疑問は、税金の専門家に相談することで事前に見通しが立てられます。まずは無料で相談できる窓口を確認してみましょう!!

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