相続登記の必要書類を全部まとめた【自分で申請する場合・パターン別】

相続の基礎

「必要書類が多すぎて何から集めればいいかわからない」

相続登記を自分でやろうと調べ始めて最初に壁にぶつかったのが書類の多さでした・・・

戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議等と並んでいるのを見て「これ全部自分で集めるのか」と正直うんざりして萎えました。

ただ整理してみると「パターンによって必要書類が違う」ことがわかり自分のケースに絞れば思ったほど多くはなかったことに気づきます。

その3つのパターンに分けて必要書類を整理します。

相続登記の必要書類はパターンで変わる

相続登記の必要書類は相続の方法によって3つのパターンに分かれます。

  • パターンA:遺産分割協議で相続人を決めた場合
  • パターンB:遺言書がある場合
  • パターンC:法定相続分どおりに登記する場合

自分がどのパターンに当てはまるかを先に確認してから書類収集に入るのが最短ルートだと思います。

パターンA:遺産分割協議の場合(最も一般的)

相続人全員で話し合って「誰が何を相続するか」を決めた場合のパターン。

必要書類一覧

  • 相続登記申請書(自分で作成)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(全て)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産税評価証明書(登記する不動産のもの)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書

ポイント

被相続人(亡くなった方)の戸籍は「出生から死亡まで」の全期間分が必要になります。
本籍地が変わっている場合は複数の役所から取り寄せる必要がありここが手間になります。

パターンB:遺言書がある場合

遺言書の種類によって必要書類が少し変わります。

必要書類一覧

  • 相続登記申請書(自分で作成)
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本・除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所の検認が必要・公正証書遺言は不要)

ポイント

自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
法務局の「遺言書保管制度」を利用していた場合は検認不要で公正証書遺言はそのまま使えます。

遺産分割協議が不要なため、相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書は原則不要になる点がパターンAとの大きな違いになります。

パターンC:法定相続分どおりに登記する場合

遺産分割協議をせず民法で定められた割合(法定相続分)のまま共有名義で登記するパターン。

必要書類一覧

  • 相続登記申請書(自分で作成)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本・住民票
  • 固定資産税評価証明書

ポイント

遺産分割協議書・印鑑証明書が不要なため書類は少ないが共有名義になるため将来売却する際に全員の同意が必要になるなどデメリットもあります。
将来的に売却を考えているならパターンAで一人の名義にまとめておく方が動きやすいです。

書類の取得先まとめ

書類取得先費用目安
戸籍謄本・除籍謄本本籍地の市区町村役所1通750円〜
住民票・住民票の除票住所地の市区町村役所1通300円前後
固定資産税評価証明書不動産所在地の市区町村役所1通300円前後
印鑑証明書住所地の市区町村役所1通300円前後
登記事項証明書法務局(オンライン可)1通480〜600円

自分でやるか、司法書士に頼むか

書類収集と申請書の作成を含めると自分でやる場合は数日〜数週間の手間がかかることが想定されます。費用は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)のみで済むことがメリットだと思います。

自分でやる手順の全体像については相続登記を自分でやる方法と費用は?司法書士に頼むべきか徹底比較【2026年版】にまとめているので合わせて確認してみてください。

書類の収集が難しい・時間がない・確実にやりたいという場合は司法書士への依頼が現実的です。
費用は5〜10万円前後が相場になる。
私の様に面倒なことや手間がかかる事が嫌いな者からすると一択です。

【まとめ】必要書類はパターンで絞り込む

  • 必要書類は遺産分割協議・遺言書・法定相続の3パターンで変わる
  • 最も手間がかかるのは被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
  • 自分でやれば登録免許税のみ・司法書士依頼なら5〜10万円前後
  • まず自分がどのパターンに当てはまるかを確認してから動く
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