相続土地の国庫帰属制度とは?いらない土地を国に返す方法と条件を解説

相続の基礎

「この土地、誰も要らないならどうすればいいんだ」

相続のことについて色々と調べている中で初めて知った制度があります。
「相続土地国庫帰属制度」です。

売れない土地、誰も使わない山林、田舎の農地、こういった土地を相続してしまったとき「もう国に返せないのか」と思ったことがある人は多いはずです。私もそう思っていました。

2023年4月から一定の条件を満たせば相続した土地を国に引き取ってもらえる制度が始まりましたが誰でも使えるわけではなく、条件と費用があります。

私が調べてわかったことをまとめます。

国庫帰属制度とは何か

正式名称は「相続土地国庫帰属制度」と言います。

相続または遺贈によって土地を取得した人が一定の要件を満たした場合に法務大臣の承認を受けてその土地を国庫(国の財産)に帰属させることができる制度です。

2023年4月27日からスタートしており、申請先は土地の所在地を管轄する法務局になります。

申請できる土地の条件

どんな土地でも申請できるわけではなく、以下の土地は申請が却下されてしまいます。

申請できない土地(却下要件)

  • 建物が建っている土地
  • 担保権(抵当権など)や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が不明または争いがある土地
  • 急傾斜地など管理・処分が難しい土地
  • 通路・水路など他人が利用している土地

つまり「更地で問題がなく権利関係がクリアな土地」でないと申請できないのです。
古家が残っている場合は解体が必要になります。

費用はいくらかかるのか

申請には2種類の費用がかかります。

①審査手数料

土地1筆(登記上の1区画)あたり1万4,000円。審査の結果、却下されても返金されない。

②負担金(承認後)

承認された場合は「10年分の土地管理費相当額」を一括で納付する必要があります。

金額は土地の種類によって異なり宅地(200㎡以下)の場合は20万円が目安とされ、農地・森林・その他の土地はそれぞれ計算式が異なります。

合計すると「数十万円」の費用が発生するケースが多くタダで手放せるわけではない点は理解しておく必要があります。

手続きの流れ

  1. 法務局で事前相談(任意だが推奨)
  2. 申請書と必要書類を法務局に提出
  3. 法務局による書面審査・実地調査(数ヶ月〜1年程度かかることも)
  4. 承認または却下の通知
  5. 承認の場合は負担金を納付して手続き完了

必要書類は土地の登記事項証明書、地図・公図の写し、土地の現状を示す書類など、法務局の窓口または法務省のwebサイトで書式が公開されています。

実際に使える制度なのか

制度としては存在するが審査のハードルは高いと言えます。
土地の状態が良く、境界が明確で、建物もなく問題がないケースでないと承認されにくいと言われています。

売れない土地の解決策については売れない土地の解決策 にも選択肢をまとめていますが国庫帰属制度は「最後の手段のひとつ」として知っておく程度の位置付けが現実的です。

まず不動産業者に査定してもらい「売れる可能性があるかどうか」を確認してから、売却・買取・国庫帰属の順で検討するのが現実的な順番だと専門家から教わりました。

【まとめ】国庫帰属制度は「最後の手段」として知っておく

  • 2023年4月から相続した土地を国に返せる制度がスタート
  • 申請できる条件は厳しく、建物がある・境界不明などは対象外
  • 審査手数料+負担金で数十万円の費用が発生する
  • 売却・買取の可能性を確認してから検討するのが現実的な順番
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